建設業許可取得のための5つの要件(条件)

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建設業許可取得の基本要件

「建設業許可ってどうやって取得するの」あなたはきっとこんな疑問を持っているはずです。

事業を拡大し、より大きなプロジェクトに挑戦したい。でも、その前にクリアしなければならない「建設業許可」の壁が立ちはだかっています。

この記事では、一般建設業許可の取得に必要な5つの要件について解説します。この記事を読むことで、あなたの会社が次のステップに進むための道が明確になるでしょう。建設業許可取得の基本要件について、より具体的に解説します。

建設業許可(一般)取得のための5つの条件

建設業許可を取得するためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。

専任技術者の配置

建設業の各分野において、適切な資格を持ち、必要な経験を有する専任技術者を営業所に専任で配置する必要があります。この技術者は、建設工事の品質を保証する上で重要な役割を果たします。

営業所とは:建設業の請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心となる営業所を指します

※専任とはその営業所に常勤して専らその職務に 従事することをいいます。次のような場合は、原則として「専任」とは認められません。
・技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である。
・他の営業所において専任を要する職務を行っている。
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任性が求められている役職についている(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く。)。
例外として一人親方等に関しては,事務所にすぐに戻れる距離感で、現場への専任性※が求められない工事であれば現場の技術者として配置することが可能です。

※専任性が求められる工事とは:請負金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の個人住宅・長屋を除くほとんどの⼯事

許可を取得した後に、専任技術者が退職し、後任者がいない場合は、要件の欠如として建設業許可は取り消されます。(建設業法第 29 条第1項第1号)ご注意ください。

②経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

企業は、経営業務を適切に管理できる能力を有する管理責任者を置く必要があります。この人物は、建設業の経営に関する深い知識と経験を持つことが求められます。

経営業務の管理責任者の存在

「常勤役員等」のうち一人が、次の「イ」か「ロ」のいずれかに該当する者であることが必要です。(※1)
なお、常勤役員等及び直接に補佐する者については「常勤」であることが必要です。

次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者(※2)
(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(取締役会のすぐ下で経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(※3)
注)(2)又は(3)での申請(届出)については、事前に受付窓口に相談相談することをお勧めします。


ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと。(※4)
(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)としての経験を有する者(※5)
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2 年以上役員等としての経験を有する者
(直接に補佐する者)申請者(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、
許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者)において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接に補佐する者同一人でも3名別々でも可。ただし、常勤役員等とは別の人でなければなりません。)


注)「ロ」での申請(届出)については、事前に建設業許可の窓口にご相談ください。
※1 常勤役員等とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人を指します。
※2 具体的には、建設業を営業していた法人の常勤の役員(取締役・理事等)、個人事業主、令3条の使用人(支店長等従たる営業所の代表者、個人事業主の支配人等)の経験が必要です。県民局による事務所調査の際に、契約書原本又は注文書原本及び請書の写し等で請負工事実績があることの立証が求められます。
※3 具体的には、法人の場合には、取締役等に次ぐ地位であって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験のあること。個人事業主の場合には、事業主を補佐していた親族(事業専従者及びそれに準じる者に限る)で経営業務を管理した経験のあることが必要です。
※4 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。(組織表等の提出が必要です)
※5 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するに 当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験を、「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験を、「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、 実施に関する業務経験をいいます。

適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行っていることが必要です(ただし、個人事業主で従業員の数が5名未満や建設国保加入等適用が除外される場合を除きます。)。

③財産的基礎

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することが必要です。下請を保護する目的もあります。
(具体的には、倒産することが明白である場合を除き、次のいずれかの要件を満たすことが求められます。)

500 万円以上の資金調達能力があると認められること

証明するために・・取引金融機関の預金残高証明等を添付(有効期限は1ヶ月)
複数の金融機関の証明書による場合は、証明日が同日付であることが必須です。

自己資本の額が 500 万円以上あること

法人の場合 :「貸借対照表における純資産合計の額」
個人の場合 :「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」
(※要件の確認について、原則として既存の企業については直近の事業年度終了報告の財務諸表と確定申告書別表一のコピー 新規設立の企業については創業時の財務諸表(創業時の資本金額)により行います。

許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

新規申請から5年以内の建設業許可の業種追加の場合は、その都度財産要件の証明が必要になります。1度更新するとこれらは不要になります。

④欠格要件に該当しないこと

建設業法第8条各号のいずれか(以下のとおり)に該当するときは、許可されません。また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合も許可されません。

  • 心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産者で復権を得ない者
  • 建設業の営業停止又は禁止期間が経過しない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建
  • 設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出した者も含む。)
  • 禁錮以上の刑若しくは次の法令違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の一定の条文)
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者
  • 役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑤建設業の営業を行う事務所を有すること(営業所要件)

営業所の所在確認のために必要なもの:
看板(容易に確認できるもの。郵便受における表示)、机、電話及びファクシミリ(FAX)等連絡がつくことの裏付け、営業所の賃貸借契約書(原本)等所有権限がわかるもの。営業所は居住部分と共用することはでないのでご注意ください。
賃貸借契約を締結している場合には、契約書上で営業活動に利用することが認められていることが必要です(営業所変更の場合も確認は必要となります。)

自宅兼事務所の場合、1階からリビングを通らなければ2階に行けない作りであれば2階の部屋を事務所として申請することはできません。ご注意ください。

誠実性

法人の場合は法人、役員等(※)、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人の場合は事業主及び支配人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

※役員等とは (建設業法第5条第3号)
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し役員と同等以上の支配力 を有するものと認められる者を指します。

これらの条件は、建設業が社会的に重要な役割を果たすことを考慮し、業界内での健全な競争を促し、最終的には消費者の利益を守るために設けられています。各条件は、企業が建設業を適切に運営できるかどうかを判断するための基準となります。

建設業の許可をうけるためには上記①~⑤を全て満たす必要があります。そして満たしていることを裏付ける客観的な資料が不可欠です。
うっかり見落としは意図していない虚偽申請につがなりますのでしっかりチェックしましょう

兵庫県神戸市加古川市高砂市姫路市での建設業許はお任せください

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平日9:00〜18:00

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この記事を書いた人

2006年に行政書士事務所を開業しました。
兵庫県(姫路市加古川市高砂市明石市神戸市)と岡山県での建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)に特化した行政書士事務所です。
公共工事への入札参加に向けた戦略立案や経営事項審査の点数アップも得意としています。
士業=敷居がたかいというイメージを壊すべく,コンシェルジュのようなサービスを心がけています。
まずは気軽にお問い合わせください。
好きな食べ物:大学芋
苦手な食べ物:こんにゃく

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