岡山県:建設業許可申請の窓口/補正対応・申請取り下げについて

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建設業許可の申請窓口・窓口審査時間(受付時間)

  • 大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)に直接持参または郵送で提出します。
  • 知事許可(兵庫県)・・・申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

兵庫県の申請の場合,基本的には郵送での申請は受け付けられておらず。変更届や決算変更届も窓口まで持参することが必要です。しかし岡山県の場合は急ぎではない場合,郵送申請も受け付けられますので必要に応じてご活用ください。

【岡山県の窓口審査時間】
9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00
※閉庁日を除く
※最終入室は各審査終了時間 30 分前まで

岡山県の建設業許可申請窓口(郵送による許可申請書提出先)

岡山県土木部監理課建設業班(岡山県庁6階)
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
直通電話 086-226-7463
窓口審査時間 9:00~12:00、 13:00~17:00(閉庁日を除く。)

事前審査は一切受け付けてくれません。正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、 納付済証の貼付等の漏れがないことを確認し、書類を「完全に整」えた上で提出(あるいは送付)します。

12 時 00 分から 13 時 00 分の間は窓口が閉じられ、審査も休止になります。

午前、午後とも、原則として審査時間終了の 30 分前までには入室が推奨されています。(30 分前までに入室しない場合は午後あるいは翌日出直すように言われることもあります。)

スピーディーに審査してもらえるよう,書類の並べ方や確認書類の提示等事前の段取りがポイントになってきます。
特に、建設業許可の新規、更新、業種追加、般特新規申請の場合、更に十分な時間的余裕が必要になります。

先客がいる場合はそちらが優先されますので,窓口終了時間から逆算してかなり余裕を持って訪問するようにしましょう。

申請内容に補正があった場合

既に提出した建設業許可許可申請や建設業許可の変更届出の内容の誤り等により補正指示を受けた場合や、自社で申請内容の誤りを発見した場合は、「補正書による補正」を行う必要があります。

ミスの内容が岡山県ホームページで公開している「補正不可一覧表」に当たる場合は、「補正書による補正」ができませんので、 「取下げ願による取下げ」を行う必要があります。

(1)補正書、誤りの部分を補正した「正しい書類」の提出部数は、常に各3部です。
(2)提出先は全て岡山県庁6F建設業班(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)です。お近くの県民局ではないので注意してください。画像は岡山県HPに掲載されていたものです↓

補正書のイメージ


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お問い合わせ(建設業許可取得可能か無料診断中)

平日9:00〜18:00

営業時間中に回答いたします

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この記事を書いた人

2006年に行政書士事務所を開業しました。
兵庫県(姫路市加古川市高砂市明石市神戸市)と岡山県での建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)に特化した行政書士事務所です。
公共工事への入札参加に向けた戦略立案や経営事項審査の点数アップも得意としています。
士業=敷居がたかいというイメージを壊すべく,コンシェルジュのようなサービスを心がけています。
まずは気軽にお問い合わせください。
好きな食べ物:大学芋
苦手な食べ物:こんにゃく

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