建設業許可の要件等に関係する事項に変更が生じた場合は,一定の期限以内に変更届を提出することが義務付けられています
目次
事実の発生したときから2週間以内に提出すべきもの
- 経営業務の管理責任者に変更又はその氏名に変更があった時
- 専任技術者に変更等又はその氏名に変更があった時
- 経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けた時
- 令第3条の使用人(営業所長)に変更があった時
- 欠格要件に該当することとなった者があった時
事実の発生したときから30日以内に提出すべきもの
- 商号又は名称に変更があった時
- 既存の本店や営業所の名称、所在地又は業種に変更等があった時
- 資本金額(出資総額)に変更があった時
- 役員等の就任退任や氏名変更等があった時
- 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があった時
- 支配人に変更があった時
毎事業年度終了後4か月以内
- 毎事業年度(決算期)を経過した時(決算の変更届)
こちらは毎事業年度ごとに提出しておかないと,更新申請が受け付けられませんので気をつけましょう。
現時点では,兵庫県は5年分まとめての提出も受け付けてくれるものの,県税事務所で納税証明書を遡って取得できるのは3年までです。
取得できない期間に関しては,法人事業税申告書の控えと納付済領収証のコピーや納税証明書不添付理由書や遅延理由書等の提出が必要になることもあるのでご注意ください。
- 使用人数に変更があった時
- 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があった時
- 定款に変更があった時
- 健康保険等の加入状況に変更があった時
廃業等の届出(30日以内)
廃業の届出事項とそれに対する届出をすべき者の組み合わせは以下の通りです
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
その相続人
法人が合併により消滅したとき
その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき
その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
その清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき
法人であるときは、その役員 |
個人であるときは、その者 |
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