- 建設業許可の概要
- 許可が必要な理由
- 許可の種類
建設業許可の基本知識について詳しく解説していきましょう。このセクションでは、建設業許可の概要、許可が必要な理由、許可の種類についてご説明します。
建設業許可の概要
建設業許可とは、建設工事を事業として行うために国や地方自治体から取得する必要がある許可のことです。この許可を取得することで、法律に基づいた一定の要件をクリアした事業者として認められ、信頼性や信用力の向上にも繋がります。許可取得には、一定の要件を満たす必要があり、これには財務健全性や技術力などが含まれます。
建設業許可を取得することは、事業を行う上で法律に則った形で行動することの証明とも言えます。 許可を得ることで、大手企業や公共工事の受注機会が広がるなど、事業拡大の大きなステップとなり得ます。
大臣許可を取得している大手元請会社は、工事の種類によっては下請、孫下請、さらにその下の下請まで建設業許可を取得している業者に発注しているか国の監視を受けることもあるため、受注する金額の大小を問わず下請会社に建設業許可の新規取得を進めることが増えています
融資を受けるための条件として建設業許可があげられるケースも少なくありません。
また、許可は一定期間ごとに更新する必要があり、その都度、企業の健全性がチェックされるため、経営の透明性も高まります。
建設業許可が必要な理由
建設業許可が必要な理由は、主に品質の確保と消費者保護にあります。建設工事は安全性や公共の福祉に直結するため、国や地方自治体は資格を有する事業者だけが工事を行えるように規制しています。これにより、不適切な建設工事による事故やトラブルを未然に防ぐことが目的です。
建設業で事業を行うにあたって許可を必要とすることは、適切な資格や知識、技術を持った事業者による高品質なサービスの提供を保証するためです。消費者は許可を受けた事業者から安心してサービスを受けられるという信頼感を持つことができます。
建設業許可の種類
建設業許可にはいくつかの種類があり、工事の内容や規模によって異なります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い
主に、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の二つに大別され、さらにこれらは土木工事、建築工事、電気工事など、工事の種類ごとに細分化されています。
発注者から直接請け負った1件の工事代金につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合、「特定建設業」の許可が必要です。
逆を言えば、発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事の場合でも、そのほとんどを自社で直接施工する場合等、常時、下請け契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業の許可でOKになります。
一般建設業許可は、比較的小規模な工事を行う事業者向けであり、特定建設業許可は大規模な工事や特殊な技術を要する工事を行う事業者が対象です。各許可にはそれぞれ異なる要件が設けられており、事業者は自社の事業内容や目指す方向性に合わせて適切な許可を取得する必要があります。
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可には、「大臣許可」と「知事許可」という二つの異なる種類があります。これらの許可は、建設業を営むにあたって重要な位置を占めており、それぞれが異なる条件や権限を持っています。ここでは、大臣許可と知事許可の主な違いについて詳しく解説し、各許可の特徴を明らかにします。
大臣許可の概要
大臣許可とは、国土交通大臣から発行される許可です。営業所を複数の都道府県に置く場合は大臣許可が必要です。申請先は主な事業所が所属する地方整備局になります。
知事許可の概要
一方、知事許可は各都道府県の知事から発行される許可で、営業所を一つの都道府県に置く場合は知事許可のみで構いません。申請先はそれぞれの県になります。
大臣許可と知事許可の主な違い
大臣許可と知事許可の最も大きな違いは、2つ以上の県に契約を行う営業所や支店を設置するかどうか?にあります。大臣許可の場合は、契約を行う営業所ごとに事務所要件や営業所の専任技術者の要件,令3条支配人等の要件をクリアする必要があります。
どちらの許可も、営業する地域についての制限はなく、工事現場の事務所や資材置き場の所在地は考慮されません。言い換えれば,兵庫県知事許可や岡山県知事許可のみでも東京や北海道等自分の県以外での工事を受注することも可能です。
まとめ

許可の種類を理解し、自社に適した許可を選択することが、事業の成功に繋がります。「自社で取得したけど実際に必要なのは別の種類だった💦」「最初から大臣許可にしておけばよかった。。」というお客様も少なくありません。自社にはどの種類の建設業許可でどの業種が必要なのか,まずは専門家にお気軽にご相談ください
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