建設業許可の29分類の種類分け
建設業法による業種の分類は,世間一般の工事(業種)のイメージと違う部分がたくさんあるので混同しないよう,自分の会社にはどの業種が必要なのかをしっかり見極めましょう
建設業許可29業種の例と区分の仕方の一覧
業種区分 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 | 建設工事の区分の考え方 |
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土木一式工事(土木工事業) | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 | 護岸工事、造成工事、堤防工事、道路改良工事、擁壁工事、橋下部工事、暗渠排水工事、水路改修工事、農業用水道工事、側溝敷設工事、トンネル工事 | 複数の専門工事を組み合わせ、独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合に該当します。 土木系工事なら何でもできるオールマイティーな業種というわけではありません。 |
建築一式工事(建築工事業) | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 住宅、ビル、学校の新築・改築・増築 | 建築確認を要する規模の建築工事に該当し、建築物全体またはその一部を構成する工事です。2つ以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します。 建築系工事なら何でもできるオールマイティーな業種というわけではありません。建築確認を共わないリフォームは,建築一式工事ではなく内装や大工工事になります。 |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 家屋の枠組み、大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事 | 木材を使用した工事全般に該当します。 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 壁の仕上げ、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎだし工事、洗い出し工事 | 建築物の内外装に対する吹付け工事を含みます。防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種でも施工可能。 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 送配電線工事、発電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事 | 電気に関わる設備の設置全般に該当します。 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラースシステム工事 | システム上「配管設備」を併設する設備工事は「管」に分類さます。 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根葺き替え、新設、瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事 | 屋根を覆う材料の種類に関わらずに該当します。 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 橋梁の建設、鉄塔、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門、水門等の門扉設置工事、避難階段設置工事、鋼ロックシェード工事、鋼製水槽工事、屋外広告工事、バックネット加工組立工事 | 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う工事に該当します。 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 | 鉄筋の配筋と組立て、接合する工事に該当します。 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | 道路舗装、駐車場の舗装(アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造工事) | 地盤面を覆う材料による舗装工事に該当します。 |
しゆんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 | 河川の浚渫、港湾の維持 | 水底の土砂を除去する工事に該当します。 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 | 建築板金、屋根の金属製部品取り付け | 金属薄板を使用した工事全般に該当します。 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事 | 外壁のタイル貼り、コンクリートブロック積み、レンガ積み(張り)、築炉、石綿スレート張り工事、ALC工事 | れんが、ブロック、タイルを使用した工事に該当します。 |
とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事。 くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事。 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事。 コンクリートにより工作物を築造する工事。 その他基礎的ないしは準備的工事。 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 など。 土工事、掘削工事、根切り工事、発工事破、盛土工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 など。 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 など。 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事(道路標識やガードレールなど設置工事を含む)、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、トンネル防水工事 など。 | 基礎的ないしは準備的工事に該当します。 世間一般で土木工事と思われているものでも,下請の場合はこちらの「とび・土工・コンクリート工事」になります。 ※プレストレストコンクリート工事のうち橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」になります。 |
石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 | 石垣の建設、石の敷設、法面処理、擁壁としてのコンクリートブロック工事 | 石材を使用した工事全般に該当します。 |
塗装工事 | 工作物の表面に塗料を塗布する工事 | 建物の外壁塗装、内装塗装、塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示工事 | 建築物の表面保護や美観向上に関わる工事に該当します。道路ライン工事も塗装工事です。 |
防水工事 | 工作物の水漏れを防ぐための処理を施す工事 | 屋上の防水処理、浴室の防水 | 建築系の水漏れ防止を目的とした工事に該当します。土木系の防水工事はとび・土工事に該当。 |
内装仕上工事 | 建築物の内装に関する仕上げ工事 | クロス貼り、フローリングの施工、インテリア、天井仕上、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、家具、防音工事 | 建築物内部の仕上げ工事に該当します。 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、その機械器具類の設置に関する工事 | エレベーターの設置、大型機械の据付(プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事、ダム用仮設備) | モーター等動力で作動するものの据付とセッティング等までがセットになっています。 |
熱絶縁工事 | 工作物の熱損失を防ぐための絶縁処理を施す工事 | 断熱材の施工、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 | 熱損失防止を目的とした工事に該当します。 |
電気通信工事 | 電話線、インターネット回線等の通信設備を設置する工事 | 光ファイバーの敷設、通信設備の更新(電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置、空中線設備、データ通信設備、情報制御設備、電波障害防除設備工事) | 通信設備の設置に関する工事に該当します。 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備等の消防に関する設備を設置する工事 | スプリンクラーの設置、火災警報器の設置、屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事、漏電火災警報器設置 | 消防安全に関わる設備の設置に該当します。 |
造園工事 | 植物を用いた景観の造成や維持管理を行う工事 | 庭園の造成、公園の植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景工事、屋上等緑化工事 | 樹木の剪定や草刈等の緑地管理は役務に相当し、工事とはみなされないのでご注意ください |
水道施設工事 | 水道に関する施設の建設、改修工事 | 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設の築造工事、公共下水道、流域下水道の処理設備の設置工事 | 水道供給に関わる施設の建設に該当します。 |
清掃施設工事 | ごみ処理施設、し尿処理施設等の清掃に関する施設を建設する工事 | し尿処理施設、ごみ処理施設の設置工事 | 公衆衛生を守る施設の建設に該当します。 |
解体工事 | 建築物や構造物の解体工事 | 建物の解体、構造物の撤去 | 既存の建築物や構造物を取り除く工事に該当します。 |
さく井工事 | 地下水を汲み上げるための井戸を掘る工事 | 井戸の掘削、地下水の利用設備の設置 | 地下水を利用するための井戸掘り工事に該当します。 |
ほ装工事 | 道路標識やガードレール等、交通に関する設備の設置工事 | 交通標識の設置、ガードレールの設置 | 交通安全を確保するための設備設置工事に該当します。 |
空調設備工事 | 空気調和、換気設備の設置工事 | オフィスビルの空調システムの設置、換気扇の設置 | 空気の質を管理する設備の設置に該当します。 |
建具工事 | ドア、窓等の建具の製作、取付け工事 | 内装ドアの取付け、窓枠の設置 | 建築物における開口部の製作、設置に該当します。 |
上記は一例であり,太陽光発電のようにケースバイケースで違う業種に区分されるものもあります。判断に迷う場合は,兵庫県,岡山県共に事前に申請窓口に電話で問い合わせておきましょう。
注:よくある勘違い
建築一式工事、土木一式工事等「一式工事」はその他の個別工事もなんでもできるオールマイティーな許可と勘違いされている方が多数いらっしゃいますが,「一式工事」は個別の工事を包含するのもではなく,それぞれ別の許可になります。例えば,建築一式工事だけしか持っていない場合,建築確認を伴わない500万円以上の内装リフォーム工事を受注することはできません。「内装工事」の許可が必須になります。
建設工事に該当しないもの
機械・証明設備等の保守及び点検修理、草刈り、雑木伐採、樹木等の剪定、庭木の管理、溝掃除、除雪、測量、委託管理業務、船舶・自動車等への作業等、保守や維持管理、部品の交換や運搬、土地に固定されない動産に関係する作業は建設工事に該当しませんので、建設業許可は不要です。
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